敷金はいくらまで求められますか?
法律上の上限はなく、住宅では賃料1〜2か月分が一般的です。2020年施行の改正民法622条の2により、敷金は賃貸借の終了・明渡し後に未払債務を差し引いて返還することが明文化されました。地域の慣行である礼金(返還されない一時金)や更新料は、契約書に明確に定められていれば原則有効とされています(更新料につき最高裁2011年判決)— 定める場合は特約欄にどうぞ。
賃貸借契約に電子署名で足りますか?
通常の(普通借家)賃貸借契約に書面は法律上必須ではなく、電子署名でも締結できます。近年の法改正で不動産取引の書面の電子化も進みました。ただし定期建物賃貸借(定期借家)は書面または電磁的記録によることが必要で、実務では不動産会社所定の契約書と重要事項説明が使われるのが通常です。このテンプレートは、個人間のシンプルな賃貸借を想定しています。
収入印紙は必要ですか?
建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書ではないため、紙に印刷しても収入印紙は不要です(土地の賃貸借契約書は課税文書です)。電子データとして作成・交付するPDFには、そもそも印紙税はかかりません。
この賃貸借契約書の費用は?
費用はかかりません。基本機能はずっと無料です:テンプレート、記入、電子署名、PDFのダウンロード — 登録不要、サブスクリプションなし、透かしもありません。Tamgaraはオプションの追加機能によって運営されています:AIによる書類認識(✨)には、今後スキャンごとの少額の料金、または手頃なサブスクリプション料金をいただく予定です。