大家(賃貸人)の承諾は必要ですか?
はい。民法612条により、賃借人は賃貸人の承諾なしに賃借物を転貸できず、無断転貸はもとの賃貸借契約の解除事由になり得ます。承諾は書面でもらいましょう — この契約書には確認用のチェックボックスがあります。
期間ありと期間なし、どちらにすべきですか?
どちらでも構いません。期間限定のまた貸しなら満了日を記入するだけです。期間の合意がなければ、転貸借は期間の定めのないものとなり、相当な予告期間をもって解約できます。
敷金はいくらが相場ですか?
法律上の上限はなく、賃料1か月分程度が一般的です。合意した金額を欄に記入し、受け取ったら領収書を発行しましょう(敷金領収書のテンプレートもあります)。返還の条件も明確にしておくと安心です。
離れた場所からでも署名できますか?
できます。契約書に記入してからTamgaraの署名リンクで相手を招待してください — 転借人がまだ別の街にいるときに最適です。