個人間の貸し借りをなぜ書面にするのですか?
友人や家族の間だからこそ、短い契約書が明確さを生みます:いくら貸したのか、いつ返すのか、利息はあるのか。関係を守ることにつながり、万一争いになったときには双方を守ります。
個人間の貸付に利息を付けてもいいですか?
付けられますが、利息制限法の上限 — 元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15% — を超える部分は無効です。利息の定めがなければ原則として無利息です。個人間の貸し借りは、あえて無利息にすることも多く、このテンプレートにはそのチェックボックスがあります。
収入印紙は必要ですか?
金銭消費貸借契約書は印紙税の課税文書なので、紙に印刷して原本にする場合は、記載金額に応じた収入印紙(1万円以上で200円から)が必要です。一方、電子データとして作成・交付するPDFには印紙税はかかりません。印紙がなくても契約自体は有効です(ただし紙の原本への貼り忘れは過怠税の対象になり得ます)。
電子署名した契約書は有効ですか?
個人間の金銭消費貸借に法律上の方式の定めはなく、電子署名でも締結できます。電子署名法は電子署名の効力を認めていますが、Tamgaraが作成するのは簡易な(認定によらない)電子署名です。希望すれば、双方がリンク経由で署名することもできます。